海外では主流である婚前契約。日本でも最近、婚前契約を結ぶカップルが増えてきました。
結婚は人生で最大の契約になるので、誰もが失敗したくないという思いを抱えていると思います。結婚生活をより良いものにして、離婚を防ぐためにも婚前契約はとても有効。
今回は婚前契約の内容と作成方法を含めた書き方について紹介していきます。
恋愛ライター
Lina
横浜在住のOL。20代ではマッチングアプリを利用してみたり彼氏に浮気をされたりと波乱万丈な恋愛を経験。今までのことを生かしながら、30代に向けた恋愛や結婚にまつわる記事をお届けします!
横浜在住のOL。20代ではマッチングアプリを利用してみたり彼氏に浮気をされたりと波乱万丈な恋愛を経験。今までのことを生か...
婚前契約書とは?
婚前契約とは、これから入籍するふたりの結婚生活に関する約束ごとを表記した契約のことです。
婚姻や結婚生活をするうえでのルールや約束事を、書面にまとめ正式に契約するのです。
不安のない結婚生活を送るために、婚前契約を結ぶ人は年々増えています。
結婚前に貯金の取り扱いや家計負担、不倫や浮気に関する約束をしておくことは結婚後のふたりにとっても大きなメリットとなりますよ。
法的効力を持つ重要な契約書のこと
婚前契約書とは、万が一夫婦間でトラブルが起きた時や離婚になったときにも重要な証拠となる法的効力を持つ重要な書類です。
契約は「夫婦での約束」「弁護士・行政書士の作成」「公正証書として届け出」「法務局に登記」の順番で拘束力が大きくなっていきます。
行政書士や弁護士のもとで作成することで法的拘束力が高くなり、契約内容は法に反しない限り有効となります。
作成にかかる期間や労力、費用などが異なるのでふたりで話し合ってどれを選ぶか決めてみてくださいね。
なぜ結婚「前」に契約をするのか
婚前契約は名前のとおり結婚前にする契約です。しかし、なぜ結婚後ではなく前に契約をするのでしょうか?
婚前に契約をする理由には「夫婦間の契約の取消権」が大きく関わっています。
結婚前に交わした契約は普通の売買契約などと同じ扱いになり、双方の合意なしに取り消すこと、変更することはできません。
しかし、結婚後に契約を交わすと「夫婦間の契約の取消権」によって契約を変更することが可能となってしまいます。
勝手に相手に契約内容を変更・取り消しをされては契約の意味がありませんよね。
また、書面として残すことで結婚後に余計な口論や誤解・すれ違いを減らすことができます。契約をする場合は結婚前にするようにしましょう。
夫婦間の契約取消権(754条)とは?
民法754条「夫婦間の契約の取消権」の内容は、「夫婦間でした契約は婚姻中、いつでも夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない」というものです。
要約すると結婚後はどんな契約を交わしたとしても、どちらかが取り消したいといえば契約をなかったことにできるということです。
しかし婚前に交わした契約については夫婦ではなく他人の状態。通常の契約行為と同じように法律行為として訴えることが可能となります。
婚前契約書は大きく2種類
婚前契約書には、通常の契約書と公正証書の2種類があります。
ふたつの特徴をそれぞれ紹介していくので参考にしてみてくださいね。
1:通常の契約書
通常の契約書とは、賃貸借契約書や金銭消費貸借契約書のように書面で契約を結ぶものです。
契約は口約束でも成立しますが書面として残すことで、裁判になったときなどに証拠として提出することが可能となります。
口約束よりも確実で、余計な争いを避けるのに有効な契約方法です。
2:公正証書
公正証書とは、原案を構成役場に持って行き公証人に作成してもらう契約書のことです。
公証人に作成してもらうことで、通常の契約書よりも強い法的効力を得ることができます。
そのため証明力が高く、裁判のときもより証拠能力が高くなるのが特徴です。
ただし、原案を制作するには法的知識が必要となるので、行政書士などに依頼することが必須となるでしょう。
費用は5万〜10万円ほどかかってしまいますが、スムーズに婚前契約書を作ることができます。
【5STEP】婚前契約書の作成の流れ
続いて婚前契約書を作成する具体的な手順を紹介していきます。
婚前契約書は自分たちで作成するよりも、弁護士などに依頼して一緒に契約書を作成していくのがおすすめ。
法律のプロに依頼することで、裁判になったときに「不備があるから法的な効力がない」といった事態を防ぐことができます。
ぜひ、お近くの法律事務所に相談してみてくださいね。
1:雛形をダウンロードする
面倒なイメージのある婚前契約書ですが、インターネット上には多くの雛形(テンプレート)が存在します。
素人が一から婚前契約書を作成をするには多くの時間がかかります。ここはサクッと便利なものを利用してしまいましょう。
無料でダウンロードできるものもあるので、ぜひ検索してみてください。
雛形には様々な種類があります。ぜひ、あなたにぴったりあったものを探してみてくださいね。
2:パートナーと話し合いながら内容を決める
婚前契約書を作成するときはパートナーと話し合いながら内容を決めるようにしましょう。
一方に作成を任せてしまうと、思いがけない内容が組み込まれてしまう可能性があります。
婚前契約書は双方の同意なしに変更することはできないので、作成するときは必ず話し合うようにしましょう。
記載する量に上限はないので、とことんこだわって作成するのがおすすめ。
パートナーと話し合って決めた内容を雛形にあわせて文章を整えていきましょう。
3:直筆orワープロで内容を記載する
婚前契約書を書くときは、直筆でもワープロでもどちらでも構いません。直筆にするときは下書き用と清書用の2枚を用意しましょう。
ペンの種類はボールペンや万年筆などの消えない筆記用具を使用します。鉛筆や消えるペンなどはNG。
また、書き損じをしてしまった場合は修正テープなどは使用せずに取り消し線と訂正印で修正するようにしましょう。
ワープロで作成する場合は書き損じが発生することはなく、入力ミスを見つけた場合は作り直すか直筆と同様に訂正印で修正していきましょう。
どちらの場合も最後に直筆の署名を記入してくださいね。
4:専門家によるリーガルチェックを受ける
婚前契約書が完成したら専門家によるリーガルチェックを受けましょう。
リーガルチェックとは、契約書の内容を弁護士など法律のプロに確認してもらう作業のことを指します。
内容に問題がないか、法的効力があるかなど細かくチェックしてもらいましょう。
私文書のなかでも婚前契約書は裁判の証拠ともなる重要な書類です。
リーガルチェックを受けなかったことで、記載内容に不備があり法的効力がなくなってしまうこともあるので気をつけてください。
5:婚前契約書を公正証書に登録する
婚前契約書は、公正証書に登録をしてこそ証拠能力が高まります。
婚前契約書を雛形から作成した段階では、私文書でしかありません。専門家によるリーガルチェックを受けた場合も同じです。
作成した婚前契約書を持って公証役場に行き、公証人に作成してもらいます。公正証書となると裁判の際の証拠能力が一段と強くなります。
また、公正証書の原本は公的機関で保管されるため、誰かに改ざんされる恐れもありません。
絶対に行わなければいけないわけはありませんが、可能であれば行うのがベスト。
婚前契約書をより確実なものとするためにも、公正証書に登録することを検討してみてくださいね。
婚前契約書に必ず入れておきたい6つの項目
続いて、婚前契約書に入れておきたい6つの項目を紹介していきます。
婚前契約書に記す内容は、法律に触れなければ上限や縛りはありません。
自由度が高いことはメリットでもありますが、初めて作成をする2人にとってはどうすればいいのか困ってしまいますよね。結婚後に後悔することのないよう、ぜひ参考にしてみてくださいね。
1:結婚後の2人の関係について
まず第一に話し合いたいのは「結婚後の2人の関係について」です。当然ですが、結婚をすれば夫婦として一緒に生活をしていくこととなります。
どんな夫婦でいたいかをよく話し合い決めていきましょう。
難しいことは書かなくとも、デートの回数やセックスの回数などでも構いません。お互いの価値観のすり合わせも兼ねて、今後の生活について真剣に話してみましょう。
パートナーがこんな人だと思わなかった…となることもあるので、家庭内暴力や浮気に関することなどもきちんと書面に記しておくのがおすすめ。
浮気をしたら慰謝料をいくら…など決めておくともしもの時に役立ちます。また、休日の過ごし方などを記入している夫婦もいますよ。
2:財産の管理について
次に記載したいのが「財産の管理について」です。お金の切れ目は縁の切れ目と言うくらいお金の問題は重要となってきます。
夫婦の給料明細を開示するかどうか、生活費の負担割合をどうするかなども決めておきましょう。
また、子どもができた場合のお金の負担割合なども事前に決めておくことでトラブルを防ぐことができますよ。
ちなみに…結婚前から保有する財産については夫婦の共有財産とはなりません。
しかし、このことを知らずに揉めてしまうケースも多々あるので多く財産を所有している方は記載しておくとよいでしょう。
3:家事・育児について
同じ家で共同生活を送るに当たり重要なのが「家事・育児について」です。
男女共同参画も進んだ現代において、家事・育児は女性がするものだという考えは古いものとなりました。
しかし、それでも家のことは女性がやるべきと考える男性は未だ多いもの。その結果、家事や育児に協力してくれないことが原因で離婚する夫婦もたくさんいます。
そんなトラブルを防ぐためにも、婚前契約書で家事・育児の負担割合を決めておきましょう。
また、妊娠中・出産後の女性には体に大きな負担がかかります。旦那さんがどのようにサポートしておくか決めておけば、女性側も安心して過ごすことができます。
お互いの仕事への理解を深めるきっかけにもなるので、ぜひ話し合ってみてくださいね。
4:一方が亡くなった場合について
結婚後、もしもの事態がないとは限りません。人間、いつ事故にあったり病気になるかは分からないものです。
そのような不測の事態に備えて、一方が亡くなった場合にどうするかを決めておきましょう。
ある程度年をとってくると遺言書を残す人もいますが、結婚した当初から遺言書を作成人は多くありません。
親族同士で争いが起こってしまわないよう、自分の大切な家族を守るためにも亡くなった場合の財産分与をどうするのか契約書に残すことがおすすめです。
5:親族や友人との付き合い方について
結婚すれば他人ではなくなるため親族との関わりも避けては通れません。「親族や友人との付き合い方について」にもしっかりと話しあっておきましょう。
夫婦間の仲に問題はなくても義理の両親と上手くいかず、夫婦喧嘩に発展してしまうこともあります。
「旦那が親の味方ばかりをする」「嫁いびりから守ってくれない」というのはありがちな事例。
そこで「自分の両親よりも配偶者の意見を尊重する」など規定を定めておくことで、夫婦の仲が壊れてしまうことを防ぎます。
また、友人関係についても独身時代とは違ったものとなります。友人と遊ぶ頻度などをあらかじめ決めておくのもいいですね。
6:離婚後の財産や子供について
結婚をする前に離婚前提の話をするのには抵抗があるかもしれませんが「離婚後の財産や子供について」は絶対に話し合っておくべきです。
もし、離婚をした場合財産をどう分けるか、子どもはどちらが引き取るかなどはっきりと決めておきましょう。
離婚をする原因もさまざま。「性格の不一致」など一方に非がない場合、「浮気」など一方に非がある場合などケース別に対応を決めておくのがおすすめです。
離婚直前というのは、お互い冷静に話し合える状況でないことが圧倒的多数です。お互いを大切に思っている婚前のうちに、冷静に話し合って婚前契約書に記載をしましょう。
婚前契約書を作ることをおすすめするカップル5パターン
婚前契約は結婚しようとしているすべてのカップルが作成することができますが、必須のものではありません。あくまでも、結婚生活を豊かにするために作成するものです。
ただし、婚前契約書を作ることをおすすめしたいカップルもいます。今回は婚前契約書を作成した方が良い5タイプのカップルを紹介していくので参考にしてみてください。
1:共働き夫婦
共働き夫婦の場合は金銭面や家事・育児の分担について詳しく決めておくことがおすすめです。
お互いに収入があるために別財布とする夫婦が多くいますが、収入額に変化があった場合など一方に負担が偏ってしまう場合があります。
また、家事の分担もしっかりと決めておくことで喧嘩を防ぐことができますよ。女性側が妊娠した場合に仕事をどうするのかもあらかじめ決めておくといいですね。
2:再婚による夫婦
再婚の場合、男性側が前妻との間に子供がいれば養育費を支払っている場合もあります。お互いの収入と支出をきちんと把握しておくのがおすすめです。
また、今後の夫婦関係について特に重点的に話し合っておきましょう。
以前の結婚で不満だったことなどを婚前契約に含めておくことで同じようなことで離婚してしまうことを防げます。
DVや浮気についてもきちんと記しておくのがおすすめです。
3:国際結婚による夫婦
国際結婚の場合は親戚同士の付き合い方について、しっかりと話し合っておきましょう。
国の文化の違いによってさまざまなすれ違いが起きやすいとされています。
お互いの国の文化を尊重しつつ、よい夫婦となれるよう話し合いをしておきましょう。
また、財産の管理や一方が亡くなってしまった場合についても細かく決めておくことで、結婚後も幸せな生活を送りやすくなりますよ。
4:一方が資産家である夫婦
一方が資産家である場合は金銭に対して詳しく話し合っておく必要があります。
結婚前に所有している資産は結婚後も個人のものではありますが、それを知らない人も多くいます。
結婚前に所有していた資産にはお互い手を出さない。など、詳しく明記しておくことが必要となります。
また、離婚をした場合の財産分与についても決めておくと揉め事の回避にもつながります。
5:事実婚である夫婦
事実婚をする場合はなるべく婚前契約書を作成しておきましょう。
まず、事実婚は法律婚と違って不利になることがたくさんあります。遺族年金などの支給を受ける際には事実婚であることを証明しなければなりません。
しかし婚前契約書を作成していれば、契約書が事実婚をしているという証拠となります。
また、事実婚であっても開始してから夫婦が得た財産は共有財産となります。
いつから事実婚が開始されたのかを明確にしていないと後々揉めることになるのでご注意ください。
そして、重要なのが子供ができた場合です。どちらの姓を名乗って親権者はどちらになるのかなど、普通の婚前契約書では明記されることのない部分まで話し合う必要があります。
30代女性が婚前契約を結ぶ3つのメリット
30代女性が婚前契約を結ぶ主なメリットは、
- 事前にトラブルを防ぐことができる
- 離婚時に円満に別れられる
- 結婚前に相手の価値観を知ることができる
の3つ。それぞれ詳しくお伝えしていきます。
1:事前にトラブルを防ぐことができる
婚前契約を結んでおくことは、小さなトラブルの予防にも有効です。
金銭的なことや家事・育児の負担割合などを決めておくことで、後から言った言わないで揉めることがありません。
どちらか一方に負担が偏ってしまうことがないので円満な夫婦生活を送ることができます。
もし相手が契約を違反するようなことをしても、契約書を突きつければ喧嘩になることなく収束させられます。
予期せぬトラブルを防ぐためにも、婚前契約を結んで意見のすれ違いを防ぐようにしましょう。
2:離婚時に円満に別れられる
離婚をする際は財産分与や子どもをどちらが引き取るかなどたくさんのことで揉めてしまいます。
離婚調停をするのも時間がかかってしまい、離婚までに何度も話し合いが必要となることも。それに加えて、離婚の話し合い時となるとお互い冷静に話し合える状態でない可能性もあるでしょう。
しかし、婚前契約書に離婚時のことを記載しておけば円満にかつスムーズに離婚することができます。
離婚までに時間がかからなければ早く再スタートを切ることができ、若いうちに再婚することも可能。
30代女性の貴重な時間を大切にするためにも、婚前契約は非常に有効です。
3:結婚前に相手の価値観を知ることができる
離婚の原因には価値観の違いについてあげられますが、多くは結婚前の話し合い不足が原因です。
しかし、婚前契約書を作成すればパートナーとはたくさんの話し合うことになります。
その話し合いの中では相手のことや価値観を知ることができるでしょう。
離婚をすればお互いにバツがつくことになります。30代以降のバツイチ女性の婚活は、一気にハードルが上がるので極力避けたいですよね。
相手とよく話し合って契約書を作成することで、結婚後に後悔する確率もグッと下げられますよ。
30代女性が婚前契約を結ぶ2つのデメリット
婚前契約は合理的で円滑な結婚生活にも有効ですが、その反面でデメリットも存在します。
婚前契約を結ぶことで生じる大きなデメリットは
- 相手の本質を知ってショックを受けることがある
- 2人の関係がギクシャクする可能性がある
の2つ。それぞれについて詳しくお伝えしていきますね。
1:相手の本質を知ってショックを受けることがある
婚前契約書を作成することで相手のことをよく知ることができる反面、相手の本質を知ってショックを受けることがあります。
運命の相手だと思っていたのに、いざ話し合うことで価値観の相違が見つかれば絶望してしまうかもしれません。
考え方の違いや価値観の違いによって、結婚をやめてしまう人もいます。
結婚がダメになれば「せっかく良いと思う人が見つかったのにまた一から!?」となるかもしれません。
しかし、見て見ぬ振りをして結婚をすれば、それこそ30代女性の大切な時間を無駄にすることになります。
相手の本質は結婚生活を送っていればおのずと見えてくることです。それならば、早めに知っておくほうが傷は浅く済むのではないでしょうか。
2:2人の関係がギクシャクする可能性がある
婚前契約は、双方が結びたいと思っているとは限りません。婚前契約書を作成したいと言うことで信頼されていないと感じる男性もいます。
「これから結婚をするのに、離婚前提の話をするなんて…」と不快感を覚える男性もいるでしょう。
また、婚前契約書の内容を相談する上で喧嘩になってしまうことも。
育った環境が違うふたりが一緒になるので、価値観の違いなどが発生してしまうのは仕方ありません。しかし、いらぬトラブルが発生する可能性は十分考えられます。
相手の考え方によっては2人の関係がギクシャクすることを覚悟して、慎重に話を切り出しましょう。
婚前契約を結ぶ際の3つの注意点
最後に、婚前契約を結ぶときの注意点を3つ紹介していきます。
注意点を抑えつつ婚前契約を結ぶことで結婚生活をよくすることができます。細かく説明していくので参考にしてみてください。
1:パートナーの同意を得ることが難しいことがある
婚前契約書を結ぶことに対して、パートナーの同意を得ることが難しいことがあります。
婚前契約書は日本でも広く知られてきているものの、まだまだ認知度は低いです。
婚前契約を結ぶことに対していい印象を持っていない人もいます。また、パートナーの両親から反対されたりと、同意を得ることが難しいこともあります。
お互いが納得したうえで婚前契約を結ぶことを決めなければ、意味はありません。
パートナーが婚前契約に対してどのような印象を持っているのかあらかじめ聞いておくのもおすすめですよ。
2:一方の申し出で契約を取り消し・改変・修正できない
婚前契約は、双方の同意なしで取消・改変・修正することはできません。一方的に契約内容を変えたいと言っても変更することは不可能です。
そもそも、あとから勝手に変更されないために結婚前に契約を結びます。
途中で変更することは難しいので、よく話し合って婚前契約書の内容を決めていくようにしましょう。
3:記載内容によっては法的効力を持たない場合もある
婚前契約書は記載内容によっては法的効力を持たない場合もあります。
個人で婚前契約書を作成する場合には、リーガルチェックを受けたり弁護士に依頼することが非常に重要です。
特に雛形を使用して自分たちで作成した場合には法的効力を持たず、いざという時にトラブルとなりやすいです。
雛形に依存せず、きちんと法律の専門家からアドバイス及びチェックをしてもらうようにしましょう。
監修者「Lina」のまとめ